今日は、私が今回申請した方法をもう少し詳しくシェアしようと思ったので、今回また新たに記事を書きます。
前回の記事はこちらをご覧ください。
また、今回の記事は台湾の居留証を所持したことのある在校生向けに書いています。
なぜ今回の記事を書こうと思ったのかというと、先輩が居留証の延長申請をして、新しい居留証を受け取り、それから工作許可證を申請→受け取りまでに結構な時間がかかってしまったという話を伺ったからです。
前回の記事では居留証の延長と、学費の支払いを済ませたタイミングで工作許可證の申請が可能という旨を書きました。
学費については学期の始まる1ヶ月前位から支払いができるので、任意のタイミングで済ませることができます。
居留証の延長手続きは通常移民署で申請をしてから2週間後に出来上がります。
居留証の延長手続きは通常移民署で申請をしてから2週間後に出来上がります。
(移民署で手続きをすると、2週間かかると言われますが、実際にはそれより早く出来上がることもあるそうです)
通常、延長手続きが完了した居留証を受け取ってから、工作許可證の申請をして、それが出来上がるのにまた7〜10営業日(約2週間)かかります。
ですので実際にアルバイトを始められるようになるまで結構な時間がかかってしまいます。
もちろん前学期に申請した工作許可證の期限がまだ残っていれば問題はないとは思いますが、在校生でも新学期に初めてアルバイトを開始する場合もあると思うので、今回はそういう人向けの内容です。
工作許可證をできるだけ早く受け取る方法なのですが、今回申請してわかったことは、
居留証の延長手続き中でも、工作許可證の申請ができるということです。
つまり、移民署で延長手続きをしたのと同じ日に、工作許可證を申請できます。
(というか、私はできました…という体験のシェアです。もしかしたら労働部の係員の裁量にもよるかも…なのですが)
この方法で申請すれば、実際に受け取りにかかる時間をずっと短縮できます。
以下に注意点を記しておきます。
1. まず学費の支払いは何より先に済ませて、レシートを保管しておく。
2. 移民署での居留証の申請の際、通常なら古いものはそこで回収されてしまうが、事情を話せば、新しいものが出来上がった時に交換する、という条件で古い居留証を持ち帰らせてもらえる。
3. 労働部へ直接赴いて工作許可證の申請をする。その際に必要書類とともに、古い居留証の原本(見せるだけでOK)とコピー及び、延長手続き中であることを証明する收據(領収書のようなもの)のコピーを提出する。
以上の方法で、居留証が延長手続き中でも、工作許可證の申請を受けつけてもらえました。
学期の始めには、移民署の役員が大学へ赴いて新入生や在校生の居留証の手続きを受け付けてくれる窓口がありますが、以上のやや特殊な申請方法を取る場合、実際に移民署や労働部に出向いて、直接係りの方と交渉できるので、私はこの方法をお勧めします。
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